後見制度とは

 認知症などにより判断力が衰えてきた、知的障がいや精神障がいにより判断力が十分でない、などの場合、その人の能力や財産を活かしながらその人らしい人生が送れるように、法律面・生活面から保護・支援する制度です。

 すでに判断力が衰えていると考えられる場合には法定後見制度の利用を、将来の判断能力低下に備えたい場合にはあらかじめ任意後見契約を締結して準備することができます。

 

法定後見制度

 すでに判断能力が低下している場合、家庭裁判所に申し立て、後見人等を選任してもらい、その人に支援してもらうことになります。判断力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3つがあり、日常的にも支援が必要な場合は「後見」、日常は大丈夫であるものの、重要な契約行為などには支援が必要な場合には「保佐」、重要な契約行為は可能かもしれないが本人の利益を守るためには誰かにやってもらったほうがいい場合には「補助」というのが大まかなレベルとなります。

 支援する人をそれぞれ、成年後見人、補佐人、補助人といいます。

 なお、家庭裁判所への申し立てが必要となりますので、必要に応じて司法書士さんをご紹介します。

 

任意後見制度

 ご本人の判断能力があるうちに、将来支援してもらう人との間で事前に公正証書により契約を結び、実際に判断能力が低下した際に後見を開始するものです。後見を開始するに当たり、家庭裁判所に後見監督人の選任申し立てを行います。後見人の事務については、後見監督人が監督を行います。

 

後見人等

 ご本人の生活を法律面・生活面で支えるのが後見人ですが、その業務は法律面の知識のみならず、ご本人の状況への理解、ご本人の意思の確認・尊重などが極めて重要です。また、ご本人と後見人等との「相性」も無視できません。後見人というと、財産管理に目が向きがちですが、ご本人が満足するような財産の使い方をする方がむしろ大切であり、そのためにはご本人との意思疎通の努力が不可欠です。

 行政書士三好は、東京都行政書士会が設立した、公益社団法人成年後見支援センターヒルフェにおいて後見人等としての基本的な研修を終了し、後見人等候補者名簿に登載されております。

 

見守り契約・死後事務委任

 任意後見契約と合わせて、後見監督人選任申し立てまでの間、ご本人の生活を支援し、適切なときに申し立てを行う「見守り契約」、ご本人が亡くなった後、残った債務の処理等を行う「死後事務委任契約」についてもお引き受け可能です。ただし、これらを単独でお受けすることはできません。契約の内容にも幅がありますので、詳細はご相談下さい。