法人を設立するにあたり、何をするかによって、どのような法人にするかを検討する必要があります。
法人には、会社法に規定される株式会社/合名会社/合資会社/合同会社のほか、非営利の特定非営利活動法人(NPO法人)や一般社団法人/一般財団法人などがあり、どの形態が自分のやりたいことに最も適しているかを検討し、それに沿った法人を設立することが大切です。税制面なども含めて考えることが大切です。
いわゆる「会社」といわれるもので、営業により利益を上げることが目的となります。会社法に規定されている株式会社/合名会社/合資会社/合同会社があります。出資者がどこまで責任を負うか(会社の借金をどこまで負わなければならないか、など)、経営への関与の仕方などに違いがあります。多くの場合には株式会社が選択されます。出資金は1円でも可能ですが、登記等の費用がかかります。なお、経営管理のビザを取得する場合には500万円以上の出資がよいと思います。
特定非営利活動法人は、特定非営利活動促進法に基づく法人です。いわゆるボランティア活動などを行う法人です。活動の目的は法律で決められた20のものに限られます。但し、その目的を達成するため(例えば、活動費捻出のためなど)、目的外の事業も行うことができます。設立には都道府県知事か政令指定都市の市長の認証を受けねばならず、また、決算等の資料の公開も義務づけられます。また、出資者は配当のような形での利益分配を受けることはできません。社員(出資者)も10名以上必要です。
制限だらけですが、ボランティア活動などを法人として行うことができ、銀行口座の開設や登記なども法人名義でできるなどのメリットもあります。また、一定の条件を満たせば知事等から「認定」を受けられ、税法上の優遇を受けられます。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づいて設立される法人です。NPO法人と似たような感じがしますが、事業目的には制限がなく、また、知事等の認証も必要ありません。また、非営利であれば税制上の優遇も受けられます。
社団法人は、その法人に集まった人がいかなる活動をするかを中心に、財団法人はその法人を設立するために出される財産がどのような目的に遣われるかを中心につくられることになります。
それぞれ設立の要件などがありますのでご相談下さい。
それぞれの税務上のメリットやデメリットも勘案する必要があります。その面については税理士の先生を紹介させていただきます。
また、登記については別に司法書士の先生をご紹介いたします。