遺言

 財産を財産を死後、どのように使うかを生前に指示しておく文書が遺言(書)です、と書くとなんとも味気ないものになりますが。財産はあくまでご本人のものであり、それをどのように使うかはご本人の勝手です。生きている間は確かにその通りですが、死んだ後についてどうしたいかを書いておくものとなります。

 遺言書のない場合、民法で残された財産(遺産)は誰に、どのような割合で相続させるか、という規程が置かれています。そして、相続人同士で話し合い、その分け方(遺産分割)を決めることになります。(しばしば揉めるようですが。)

 遺言書があれば、それに従って分けられることになります。但し、遺留分といって、民法で決められた範囲の(推定)相続人には一定の(法定相続分の半分の)取り分があり、それに食い込んでしまった場合には、必ずしも意思通りとはなりませんが。

 

 遺言書には書き方に決まりがあり、それに反した場合にはせっかく書いた遺言書が無効になってしまいます。ですから、決まりを守って作成することが大切です。

 

 事前に準備できる遺言としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

 自筆証書遺言は、ご自分で記載し、署名・捺印することになります。保管はご自宅等になり、遺言書を見つけた方が家庭裁判所に届出て検認を受ける必要があります。なお、法務局に保管してもらう方法もあります。法務局に保管する手続については司法書士さんにお願いすることになります。

 公正証書遺言は公証人の前で遺言の内容を述べ、それを公証人が文書化し、公証役場に遺言を保管してもらうものです。公証人が内容を確認し、真正なものであると証明しているので家庭裁判所の検認は必要ありません。

 秘密証書遺言は事前に作成した遺言書を封印し、公証人のところでそれが確かに遺言者の作成した遺言書であることを証明してもらうものです。内容については公証人は関わりませんので、家庭裁判所の検認が必要となります。また、保管はご自宅等になります。

 

 方式や種類の選択など悩ましいものが少なくないのが遺言書です。詳細な説明を含めてご相談頂ければと存じます。

 なお、相続税についても考慮する必要がある場合、税理士の先生をご紹介いたします。

 

相続

 相続は、亡くなった方の財産を相続する方々で分ける手続です。

 遺言書がある場合には、原則としてその遺言書に従って、ない場合には、民法(相続法)の規定に従って分割することになります。

 まず、亡くなられた方の推定相続人及び財産を調査することから始まります。亡くなった方の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を集め、推定相続人を確定したあと、不動産や預貯金、有価証券などの財産のリストをつくります。

 そして、具体的な分割について、相続人の間で合意が得られる場合には、遺産分割協議書の作成のお手伝いをいたします。合意が得られない場合には、弁護士の先生をご紹介いたします。