日本国籍を有しない方が日本に滞在するためには、法務大臣の「在留許可」が必要です。観光目的の短期滞在の方を除き、海外の日本総領事館等で「ビザ」を取得して日本に到着すると思いますが、空港などで改めてパスポートに「滞在許可証」のスタンプが押されます。これは、「ビザ」の内容を元に、一定の期間、一定の活動を日本国内で行ってよい、という法務大臣の許可証です。この意味で、「ビザ」と「在留許可」は異なります。実際、空港で「ビザ」があっても入国審査官が「在留許可」を行わない場合があります。
在留許可は原則として、日本に来る前に取得する必要があります。外国から日本の出入国在留管理局に申請し、「在留資格認定証明書」を受取り、総領事館にビザを申請して取得、それで日本に来ることになります。
在留許可は、日本に来る目的により、在留資格が分かれており、原則としてその資格の範囲内の活動しかできません。仕事をして収入を得ることができる、「技術・人文知識・国際業務」、「経営・管理」、「高度専門職」など、日本の学校で教育を受けるための「留学」など、国際結婚した家族としての「日本人の配偶者等」などに細かく分けられています。それぞれの在留資格にはそのための細かい要件が定められています。別の在留資格になるには、在留資格変更許可を得る必要があります。また、それぞれの在留許可には期限が設けられており、その期限前に在留資格更新許可を取る必要があります。
また、「留学」などの場合、原則は就労できませんが、資格外活動許可を得てアルバイトが可能になります。許可を得ずにアルバイトをしたり、許可の範囲を超えた場合には不法就労となってしまいます。
在留資格には、それぞれの資格ごとに細かい条件が課されており、申請に当たっては、その条件を満たすことを証明する書類が必要です。申請書や添付書類によって、出入国在留管理局の担当官を「説得」することが許可を得るために必要です。これは新たに許可を得る場合だけではなく、変更許可申請、更新許可申請などでもいえることです。
この説得作業のお手伝いをさせていただきたいと思います。但し、法務大臣は広範な裁量権を持っているため、確実に許可を得られるとお約束はできませんが。
日本に長く居住されている場合、永住の資格を取れる可能性があります。永住の場合、仕事の範囲は制限されませんし、更新がありません。(但し、長期に海外に出てしまうなど、取り消されることもあります。)
永住にはいろいろと条件がありますので、これをお考えの方は早めにご相談下さい。年単位で考える必要がありますので。
なお、現在お持ちの在留資格の在留期限が近づいている場合には、更新許可申請を並行して行います。在留期限が来てしまうと、永住申請中であっても不法滞在となってしまいます。
帰化についてもご相談を承ります。永住より更に要件が厳しくなります。
また、申請先出入国在留管理局ではなく、法務局となります。