平成2年1月に山手線駒込駅に近い当地に行政書士事務所を開設いたしました。
そもそも、『行政書士』は何をする(してくれる)のでしょうか。
行政書士法という法律では、「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。」と規定されています。行政書士はもともと、役所に提出する書類を作成することを行ってきました。しかし、その後業務の範囲が拡大し、権利義務又は事実証明に関する書類の作成についても行うことができることになっています。
役所に提出する書類は、近年では窓口の方がとても親切で、わざわざ私どもに依頼されなくても十分作成できるケースが多くなってきました。とてもありがたいことです。他方、それでも役所の方の説明がよくわからない、或いは窓口に出向いている時間がない、電子申請だけでは不安、などもいらっしゃいます。そのような方々に、十分にご説明の上、代わりに窓口或いはネットを経由して申請を行うのが私ども行政書士の役割です。(ただし、税務関係、労務・社会保険関係、登記等はそれぞれ税理士さん、社会保険労務士さん、司法書士さんの対応される範囲となり、行政書士は行えません。)
また、遺言や契約などにおいて、あとあと揉めないために書類を作成するはずですが、その書き方次第では、逆に揉めごとの元になってしまうようなケースがあります。そうならないためのアドバイスと書類作成も行っております。揉めごとになってしまっては、私ども行政書士の範囲を超え、弁護士さんにご登場頂く、場合によってはさらに裁判所へということになりますが、そのようなことを「予防」するためのお手伝いをさせて頂きます。
そのほか、コピーが原本と同一であることの認証なども行っております。
当面は、「遺言・相続」、「任意後見、成年後見等」、「会社設立等」、「外国人の在留許可申請等」を中心に業務を行っておりますが、その他の業務についてもご相談ください。(例えば、建設業の許可、古物営業法の許可、風適法の許可等)
ご依頼を頂く皆様の生活、業務に少しでもお役に立てるように頑張りたいと思っております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
当事務所はお客様の事業・生活をよりよくするお手伝いすることを使命とします。